空き家管理

UNOCCUPIED-HOUSE-MANAGEMENT


空き家管理【解説】

 空き家をそのまま放置していませんか?

 今からでも管理次第ではそのままにしている空き家を有効活用でき、尚且つ節税対策としても空き家管理業者に委託することをアイシンではオススメしています。空き家はそのまま放置しておくと、大きなリスクにもつながってしまう恐れがあります。例えば、台風などの自然災害によって屋根が近隣の住宅に飛んで破損させてしまったり、放火魔が入り込んで火災を起こしてしまう、樹木が道路まで伸びてしまい、通行の妨害をしてしまうなどなど、様々なリスクが考えられます。

空家所有者管理業務

 空家の所有者は建築物を常に適法な状態に維持するよう努める必要があります。

建築基準法第8条(維持保全)

 建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。

所有者管理責任

建築基準法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)

 1.隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

 2.隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)

 1.土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

 2.前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
 3.
前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者はその者に対して求償権を行使することができる。
【土地の工作物】
 土地の上に人工的に設置された物をいう。建物や道路などが代表的である。鉄道や電柱、塀なども含まれる。植物など天然のものはこれに含まれないことになるが、2項で「竹木」にも準用すると特に規定している。

民法第709条(不法行為による損害賠償)

 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。失火の場合は故意または重過失がない限り不法行為責任は負わない。木造家屋の多い日本では、失火による不法行為責任が過大になりやすいことにかんがみた立法であるが、管理責任を問われる事がある。

空き家のまま管理

 居住していない家屋は、居住している家屋に比べ、劣化が早くなってしまいます。また、雑草が生い茂ったり、家屋の一部が破損してしまう危険性もあります。将来的に補修を考えている場合には、コストも膨らんでしまいますので、適切に管理を行うことが大切です。

セルフチェック

家のお手入れ項目
  • 草取と越境している枝等の剪定、消毒等
  • 敷地内の落ち葉やごみの掃除
  • 郵便物や配布物等の整理
  • 家屋内の通風、換気
  • 蛇口の通水、排水口に水を流す(防臭、防虫等)
  • 家屋内の清掃
家の傷み具合のチェックリスト
  • 屋根(以上、剥がれ、破損)
  • 外壁(剥がれ、浮き、破損、隙間)
  • 窓、ドア(ガラスの割れ、傾き、開閉の不具合)
  • 基礎土台(割れ、亀裂、傾き)
  • 軒(剥がれ、浮き、破損)
  • 雨樋(つまり、破損)
  • 家のまわり(不法投棄、臭気、害虫の発生、カビ、給排水設備の不具合、雨漏りの目視)

 

 アイシンでは空き家管理業務だけでなく、上記のようなちょっとしたお手入れ業務や家の傷み具合の調査なども承っております。管理はしているけど草木の伐採をしたい、郵便やチラシなどの整理をしたい、屋根や外壁の破損や浮きなどを調べたい。。。そんなお悩みもアイシンにお任せください!アイシンでは1項目500円で承っております。お気軽にご相談ください。